転職するとき、退職日をいつにするかをあまり深く考えない人は多いと思います。
僕もそうでした。
前職を2月に退職し、次の会社には3月1日に入社しました。
間を空けずに転職したつもりだったので、社会保険や年金の手続きで面倒なことになるとはまったく思っていませんでした。
しかし、実際には退職日が1日違っただけで、2月分の厚生年金が前職で引かれず、国民年金として自分で払う必要があることがわかりました。
これが思った以上にわかりにくかったので、同じように転職する人向けにまとめておきます。
結論から言うと、会社を辞めてすぐ次の会社に入る人は、退職日を月末にできるなら月末にした方がわかりやすいです。
僕の転職スケジュール
僕のケースはこうでした。
2026年2月27日 金曜日:前職の退職日
2026年2月28日 土曜日:どこの会社にも所属していない日
2026年3月1日 日曜日:次の会社の入社日
もともとは、2月28日を退職日にするつもりでした。
ところが実際には、2月27日が退職日になっていました。
理由はシンプルで、2月28日が土曜日だったからです。最終出社や事務手続きの都合もあり、2月27日退職にしたのだと思います。
しかも、これは会社が勝手に決めたわけではありません。
後から前職に問い合わせたところ、「ご本人の希望で2月27日退職になっています」と言われました。
たしかに、その通りでした。
ただ、当時の僕はそれによって年金の扱いが変わるとは思っていませんでした。
何が起きたのか
5月ごろ、国から通知が届きました。
内容は、退職したので国民年金に加入してください、というものでした。
最初に見たときは、何かの間違いだと思いました。
なぜなら、通知書にはこう書かれていたからです。
資格喪失日:2026年2月28日
資格取得日:2026年3月1日
一見すると、きれいにつながっているように見えます。
2月28日に資格を失って、3月1日に次の会社で資格を取得している。
空白期間はないように見えます。
だから最初は、「これは何かの手違いだろう」と思いました。
しかし、念のため年金ネットで確認してみると、2月分の支払いができていないことに気づきました。
ここでようやく、何かがおかしいとわかりました。
ポイントは「退職日」ではなく「資格喪失日」
ここでややこしいのが、退職日と資格喪失日の違いです。
退職日は、会社を辞めた日です。
一方、厚生年金や健康保険の資格喪失日は、退職日の翌日です。
僕の場合、退職日は2月27日でした。
そのため、資格喪失日は翌日の2月28日になります。
ここだけ見ると、3月1日に次の会社へ入社しているので問題なさそうに見えます。
しかし、厚生年金の保険料は月単位で考えます。
そして、前職で厚生年金の保険料が発生するのは、資格喪失日の属する月の前月分までです。
僕の場合、資格喪失日は2月28日です。
つまり、資格喪失日が属する月は2月。
その前月は1月です。
そのため、前職で引かれる厚生年金は1月分までになり、2月分は前職では引かれません。
これが今回の落とし穴でした。
もし2月28日退職だったらどうなっていたか
もし予定通り、2月28日を退職日にしていたらどうなっていたでしょうか。
この場合、資格喪失日は翌日の3月1日になります。
資格喪失日が3月1日なので、前職で保険料が発生するのはその前月、つまり2月分までです。
つまり、2月分の厚生年金は前職の給与から引かれていたはずです。
この違いです。
2月27日退職だと、資格喪失日は2月28日。
2月28日退職だと、資格喪失日は3月1日。
たった1日の違いですが、月をまたぐかどうかで、2月分の厚生年金が前職で処理されるかどうかが変わります。
最後の給与から厚生年金が引かれていなかった
今思えば、前職の最後の給与明細をちゃんと見れば気づけたのかもしれません。
しかし、退職時の給与明細は有給消化や最終支給、控除などがいつもと違います。
正直、細かく見ていませんでした。
まさか厚生年金が引かれていないとは思わなかったのです。
しかも、3月1日から次の会社に入社しているので、自分としては「間を空けずに転職した」と思っています。
そのため、2月分だけ年金が抜けるという発想がありませんでした。
ここが怖いところです。
自分ではスムーズに転職したつもりでも、退職日が月末でなかったことで、1日だけ空白ができていたのです。
年金事務所に問い合わせてわかったこと
通知書を見ても納得できなかったので、年金事務所に問い合わせました。
すると、担当の方からこう説明されました。
2月27日退職で届出が来ているため、資格喪失日は2月28日になっています。
そのため、2月分は前職の厚生年金ではなく、国民年金として支払う必要があります。
この説明を聞いて、ようやく理解できました。
前職のミスではありません。
次の会社のミスでもありません。
自分が2月27日退職にしたことで、制度上そうなっていただけでした。
前職にも問い合わせてみた
念のため、前職にも問い合わせました。
すると、「あなたの希望で2月27日退職になっています」と言われました。
たしかにそうです。
僕自身がその日で進めていたのだと思います。
ただ、正直に言うと、当時はそんなことになるとは思っていませんでした。
もし「2月27日退職にすると、2月分の厚生年金が引かれず、国民年金を払う必要が出るかもしれません」と教えてもらえていたら、たぶん2月28日退職にしていたと思います。
もちろん、最終的には自分で確認すべきことです。
でも、転職時はやることが多いです。
退職手続き、入社手続き、貸与物返却、書類提出、有給消化、最終出社、次の会社の準備。
その中で、資格喪失日と年金保険料の関係まで正確に理解している人は少ないのではないでしょうか。
退職日は月末にした方がわかりやすい
今回の経験から思ったのは、間を空けずに転職するなら、退職日は月末にした方がわかりやすいということです。
もちろん、すべての人にとって月末退職が絶対に正解というわけではありません。
会社の事情、入社日の都合、有給消化、健康保険、扶養、失業給付など、人によって事情は違います。
ただ、少なくとも「前職を辞めて、翌月1日から次の会社に入る」というケースでは、前職の退職日を月末にしておいた方が、年金や社会保険の扱いがわかりやすくなります。
僕のように、2月27日退職、3月1日入社という形にすると、一見つながっているようで、2月28日だけ空白になります。
そして、その1日によって2月分の厚生年金が前職で引かれず、国民年金として自分で払う必要が出ました。
通知が来てもスルーしない方がいい
今回、国から通知が来たとき、最初はスルーしようと思いました。
「3月から次の会社に入っているし、何かの間違いだろう」と思ったからです。
でも、念のため確認してよかったです。
年金ネットで見たら、2月分が未納のようになっていました。
もしそのまま放置していたら、後からもっと面倒になっていたかもしれません。
退職後に国民年金の通知が来たら、「自分には関係ない」と思わず、一度確認した方がいいです。
特に、退職日が月末ではない人は要注意です。
退職前に確認しておくべきこと
これから転職する人は、退職日を決める前に次のことを確認しておくと安心です。
退職日は何月何日になっているか。
資格喪失日はいつになるか。
その月の厚生年金は前職で引かれるのか。
次の会社の入社日はいつか。
空白日が発生しないか。
最後の給与明細で厚生年金が引かれているか。
国民年金や国民健康保険の手続きが必要になるか。
特に大事なのは、「退職日」と「資格喪失日」は同じではないということです。
退職日の翌日が資格喪失日になります。
月末に退職すれば、資格喪失日は翌月1日になります。
月末の1日前に退職すれば、資格喪失日は月末になります。
この違いで、保険料の扱いが変わることがあります。
まとめ:間を空けずに転職するなら退職日は月末が無難
今回の経験で、退職日はかなり大事だとわかりました。
僕は2月27日に前職を退職し、3月1日に次の会社へ入社しました。
自分では間を空けずに転職したつもりでした。
しかし、資格喪失日は2月28日となり、2月分の厚生年金が前職で引かれていませんでした。
その結果、2月分だけ国民年金として支払う必要が出ました。
たった1日の違いです。
でも、その1日で手続きも支払いも変わります。
これから転職する人には、退職日をなんとなく決めないでほしいです。
特に、月末近くに退職して翌月1日から次の会社に入る場合は、できるだけ退職日は月末にした方がわかりやすいです。
僕のように「たぶん大丈夫だろう」と思っていると、数か月後に国民年金の通知が届いて驚くかもしれません。
退職日は月末にする。
少なくとも、退職日を決める前に年金や社会保険の扱いを確認する。
これだけで、余計な手間をかなり減らせると思います。



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